Home » 坂の上小学校 ウェブページ作成・公開のきまり

坂の上小学校 ウェブページ作成・公開のきまり

1 坂の上小学校 ウェブページ公開の目的

(1)本校の特色や教育活動について、広く地域・社会に紹介するとともに、理解や支援を求める。
(2)本校の学習活動や研究内容を公開し、有識者の助言を仰ぎ、以後の学習活動に役立てる。
(3)本校児童や職員の活動を、地域・保護者に公開し、教育活動への理解と協力を得るたの一助とする。
(4)児童の学習成果や活動を公開し、意見を仰ぎ、児童の学習をさらに深める。
(5)公開することで、児童が広く社会に目を向け幅広い学習を行うための手段にする。
(6)その他、教育活動に関わって、その活動をより充実・発展したものにするために活用する。

2 登録データのチェック機関

(1)登録データのチェック機関は、本校情報教育係とする。(また、そのつど、学校長の判断を仰ぐものとする)
    情報発信者は公開・更新するために作成したページの内容を情報教育係に提示し、掲載の承諾を得るものとする。
(2)本校職員室のクライアント機に掲載したデータを常時掲載(リンク)し、多くの教職員にチェックしてもらう。
(3)情報教育係は、ウェブページを日常的にチェックする。

3 登録・更新・管理・削除

(1)登録・更新
・登録の申請(htmlで作成した内容)については、ウェブページを管理する情報教育係に作成したページを画面上でチェックしてもらった上でそのファイルを提出する。
・情報教育係は申請があった場合、速やかに検討し、学校長の許可が出次第、登録作業を行う。
・申請が認められなかった場合その理由を申請者に報告する。
・ウェブ上に直接情報(プール情報・学校行事の紹介など)を発信する場合、情報教育係担当職員もしくは学校長・教頭の立ち会いのもと、登録作業を行う。
・登録可否の協議にあたっては後述(作成上の注意事項)に十分留意し、表現の自由とプライバシー並びに個人情報の保護の問題に特に配慮する。
(2)管理
坂の上小学校ウェブページのホームページにあたる「https://sakanoue.komoro.ed.jp/」については、情報教育担当者が行う。
・その他、登録されたページの構成・リンクについては、ページ作成者を中心にしながら情報教育係が行う。
・メールでの問い合わせなどについては、教頭が窓口になり対応するものとする。
(3)削除
・ページの管理者が削除を希望した場合、情報教育係に報告した上で、情報教育係が削除する。
・問題が発生したページについては、発見者が直ちに学校長・情報教育係に報告し、トラブル発生時の対応を行う。また、即座に問題が発生したページを閲覧できないようにする。

4 作成上の注意事項

(1)各ページの作成者・作成年月日の明記
各ページ(またはトップページ)にブラウザで表示される形で作成者名・作成(更新)年月日を記入こととする。ただし、更新が必要ないページについては、その限りではない。
(2)公表するデータは著作権法に違反しないものに限る。
・他者の著作物を公開する際には、必ず著作権者の了解をとり、出典をページに明記する。
・児童の作品を紹介するなどの必要が出た場合、必ず保護者、並びに本人に掲載の範囲や形式を知らせ、掲載許可を得るものとする。
(3)児童・職員・保護者のプライバシーの保護
・不必要なプライバシーに関する情報は公開しないこととする。
・原則として職員・児童のフルネームの公開はしない。
・顔と名前が一致するような公開のしかたは禁止とする。
・クラブのメンバーで写っているような写真に実名を添えることをそのメンバーが希望した場合、顔と名前が対応しないように配慮する。
・個人が特定できる写真の公開は原則として行わない。
・やむを得ず、個人が特定できる写真を公開する場合には、その写真のコピーを該当生徒の保護者あてに配布し、保護者の了解をとってから公開する。
ただし、生徒・保護者が個人情報掲載の判断をする機会を十分保証した上で、了解を得ることとする。
(4)著作権の主張
・ホームページに坂の上小学校の著作権を主張する旨を明記するとともに、そこからリンクされるすべてのページに坂の上小学校の著作権があることを明記する。
・作文、写真、作品を公開する際は、著作権を主張する旨を必ず記す。
・「(C)著作権者名 制作年」をその作品の近くに添える。児童の作品の場合は、イニシャルでもよい。
「Copyright 著作権者名 制作年」を代用してもよい。 例-Copyright  Sakanoue Elementary School ,2015

5 禁止事項

・個人的な情報発信・営利目的の利用など、教育目的からはずれた利用は禁止する。

6 トラブル発生時の対応

・この内規に従って公開されたページによりトラブルが発生した場合は、情報教育係で協議し、あとの対応を行う。発生したトラブル・協議した内容についてはすべて職員会で報告する。また、情報教育係で対応できない場合においては職員会で協議し、最終的に学校長が判断する。

附記

1 内規の修正
・現行の内規で対応できないことがわかった場合は直ちに内規修正を行い、全職員に対して承諾を得る。
・この内規は毎年4月の職員会で確認し、周知徹底に努める。